貸金業等の取締に関する法律違反

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事件番号
昭和31(あ)813
裁判年月日
昭和31年10月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻10号1447頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の罪の性質
二 営業犯の公訴時効
三 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律附則第一一項と憲法第一四条

裁判要旨

一 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の罪は営業犯である。
二 営業犯の公訴時効は最終の犯罪行為が終つた時から進行する。

三 刑罰法令は行為時法によるべきものであつて、所為出資の受入、預り近及び金利等の取締等に関する法律附則第一一項は貸金業等の取締に関する法律第五条違反の行為をした者に対しては、何人に対しても平等に適用せられ、何ら差別を設けていないのであるから、違憲の主張はその前提を欠き、所論は適法な上告理由とは認められない。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条1号,貸金業等の取締に関する法律18条,出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律附則5項11項,刑訴法250条5号,刑訴法253条,刑法45条,出資の受入預り金及び金利等の取締等に関る法律附則11項,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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