横領、収賄

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事件番号
昭和23(れ)839
裁判年月日
昭和23年12月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻13号1756頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 刑務所看守と公務員
二 賄賂收受罪につき公務員の資格に關する根據法令明示の要否

裁判要旨

一 刑務所の看守は、公務員である。
二 刑法第一九七條の公務員の賄賂收受罪について刑事訴訟法第三六〇條第一項により「罪ト爲ルヘキ事實」を判示するには、公務員であることを判斷することのできる具體的事實を示してその者が職務に關し賄賂を收受した事實を説明すれば足りるのであつて、公務員たることの資格が認められる法令上の根據まで示す必要はない。原判決は被告人が京都拘置所の看守を拜命して津山刑務所に勤務中職務に關し金員の借與をうけて賄賂を收受した事實を説明しているのであつて、看守は監獄官制第三條第八條によつて公務員であることが判断され得るのであるから、原判決において右のごとく被告人が看守であることを判示している以上原判決には所論のような違法はない。

参照法条

刑法7条1項〈定義〉,刑法197條,監獄官制8条,刑訴法360條1項

この裁判例が参照する条文の解説

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