判示事項
上告理由として不利益な主張となる場合の一例
裁判要旨
窃盗の併合罪として認定された所為を窃犯等の防止及処分に関する法律第二条第四号の常習窃盗罪にあたる所為であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて上告理由としては許されない。
参照法条
刑法
235条〈窃盗〉,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
47条〈有期拘禁刑の加重〉,窃盗等ノ防止及処分ニ関スル法律2条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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