窃盗

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事件番号
昭和27(あ)878
裁判年月日
昭和28年1月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻1号124頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

上告理由として不利益な主張となる場合の一例

裁判要旨

窃盗の併合罪として認定された所為を窃犯等の防止及処分に関する法律第二条第四号の常習窃盗罪にあたる所為であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて上告理由としては許されない。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法45条〈併合罪〉,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉,窃盗等ノ防止及処分ニ関スル法律2条

この裁判例が参照する条文の解説

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