犯人蔵匿

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事件番号
昭和29(あ)546
裁判年月日
昭和29年9月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻9号1575頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

犯人蔵匿罪の成立と法廷刑が罰金以上の刑であることの認識の要否

裁判要旨

被告人において被蔵匿者が密入国者であることを認識してこれを蔵匿した以上、その刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。

参照法条

刑法103条〈犯人蔵匿等〉,刑法38条1項〈故意〉,刑法38条3項,出入国管理令70条

この裁判例が参照する条文の解説

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