贈賄

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事件番号
昭和61(あ)36
裁判年月日
平成元年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第253号215頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

検察官調書の任意性を肯定した原判断が是認された事例(反対意見がある)

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条〈贈賄〉,刑訴法319条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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