詐欺、有価証券偽造、同行使、横領

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事件番号
昭和37(あ)389
裁判年月日
昭和39年6月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号315頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反しないとされた事例。

裁判要旨

第一審が被告人の所為を詐欺の幇助として認定したのに対し、控訴審が被告人質問によつて事実の取調を行なつたうえ、同一の事実関係を前提として、これを詐欺の共同正犯に問擬した措置は、刑訴法第四〇〇条但書の許さないところではない。

参照法条

刑訴法400条,刑法246条〈詐欺〉,刑法60条〈共同正犯〉,刑法62条〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

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