判示事項
一 密輸拳銃の故買と同一拳銃の不法所持の罪数関係
二 刑法
第四五条〈併合罪〉前段、第四八条第一項の摘示を遺脱した原判決の適否
裁判要旨
一 密輸拳銃故買(関税法第一一二条第一項)の罪と同一拳銃の不法所持(銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項違反)の罪とは、観念的競合の関係に立たない。
二 刑法総則の規定である同法第四五条前段、第四八条第一項のような規定は、これを適用した趣旨であることが、原判決自体から明らかに認められる以上、その適用をあえて掲げてなくても、違法とするに足りない(昭和二四年一一月二九日および同二六年九月一八日各第三小法廷判決、裁判集14号841頁、同五三号六一頁参照)。
参照法条
関税法112条1項,銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,刑法
45条〈併合罪〉前段,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
48条1項〈罰金の併科等〉,刑訴法335条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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