判示事項
一 会社と同時に破産宣告を受けた合名会社の社員の破産と商法第八五条第四号。
二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる事実証明に関する文書にあたるか。
裁判要旨
一 合名会社の社員が会社と同時に破産宣告を受けたときは、右社員の破産は、商法第八五条第四号所定の退社原因にあたらない。
二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたる。
参照法条
商法85条4号,刑訴法27条,刑法159条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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