公務執行妨害

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事件番号
昭和51(あ)949
裁判年月日
昭和52年8月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第205号359頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

官公庁の労働争議で派生した暴力事犯に公務執行罪を適用するのは、憲法一四条、二八条に反するとの主張を欠前提で処理した事例

参照法条

憲法14条,憲法28条,刑法95条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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