道路交通法違反

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事件番号
昭和50(あ)915
裁判年月日
昭和50年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第197号19頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法二五条一項〈刑の全部の執行猶予〉一、二号があるために執行猶予を受け得なかつたとして右条号の違憲(一四条)をいう主張が欠前提とされた事例

参照法条

刑法25条〈刑の全部の執行猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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