判示事項
公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断基準
裁判要旨
公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。
参照法条
刑法
95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,刑法
36条〈正当防衛〉,刑訴法212条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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