公務執行妨害

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事件番号
昭和40(あ)2241
裁判年月日
昭和41年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第159号181頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断基準

裁判要旨

公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,刑法36条〈正当防衛〉,刑訴法212条

この裁判例が参照する条文の解説

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