窃盗、窃盗幇助、賍物故買

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事件番号
昭和39(あ)904
裁判年月日
昭和39年12月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第153号699頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

窃盗幇助をした者がその賍物を故買した場合の罪数。

裁判要旨

窃盗幇助をした者がその賍物を故買した場合には、窃盗罪と賍物故買の二罪が成立すると解するを相当する(昭和二四年(れ)第一五〇六号同年一〇月一日第二小法廷判決、刑集三巻一〇号一六二九頁・昭和二七年(あ)第五四四〇号同二八年三月六日第二小法廷判決、裁判集七五号四三五頁参照)。

参照法条

刑法325条,刑法62条1項〈幇助〉,刑法256条2項〈盗品譲受け等〉,刑法45条〈併合罪〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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