強姦致傷

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和59(あ)1111
裁判年月日
昭和60年3月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第239号139頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 刑法一七七条、一八一条が憲法一三条、一四条、九九条に違反しないとされた事例
二 刑訴規則五五条一項にいう「裁判をした裁判官」の意義

参照法条

憲法13条,憲法14条,憲法99条,刑法177条,刑法181条,刑訴規則55条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06