判示事項
威力業務妨害罪によつて保護されるべき業務にあたるとされた事例
バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われたいわゆる車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
参照法条
刑法
234条〈威力業務妨害〉,刑法
35条〈正当行為〉,刑法
130条〈住居侵入等〉,労調法7条,労組法1条1項,労組法1条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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