威力業務妨害、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入

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事件番号
昭和52(あ)469
裁判年月日
昭和53年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第213号569頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

威力業務妨害罪によつて保護されるべき業務にあたるとされた事例

バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われたいわゆる車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法35条〈正当行為〉,刑法130条〈住居侵入等〉,労調法7条,労組法1条1項,労組法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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