恐喝

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事件番号
昭和36(あ)1340
裁判年月日
昭和38年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第148号511頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

雑誌記事掲載をもつて人を脅迫し、金員を喝取した行為を刑法第二四九条により処罰することと憲法第二一条第一項。

裁判要旨

被告人および弁護人の各上告趣意中には、いずれも憲法第二一条第一項違反をいう部分があるが、憲法第二一条第一項の保障する表現の自由といえども国民の恣意のままに許されるものでなく、つねに公共の福祉によつて調整されなければならないことおよび言論、出版による脅迫が公共の福祉を害し、表現の自由の限界を逸脱するものであることは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号八三九頁、昭和三一年(あ)第三一四号同三三年四月二二日第三小法廷判決、刑集一二巻六号一一一八頁)により明らかであつて、その趣旨に徴し、雑誌記事掲載をもつて人を脅迫し、金員を喝取した行為を刑法第二四九条により処罰することは、なんら憲法の右条項に違反するものでないから、右違憲の主張は理由がない。

参照法条

憲法21条1項,刑法249条

この裁判例が参照する条文の解説

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