判示事項
刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
裁判要旨
刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」とは、原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い犯罪をいうものであつて、原判決が認定した犯罪につき、原判決の科した刑より軽い刑をもつて処断すべき情状のある場合を含まない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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