再審請求事件についてした抗告棄却の決定に対する抗告

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事件番号
昭和42(し)57
裁判年月日
昭和42年10月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第164号1049頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義

裁判要旨

刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」とは、原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い犯罪をいうものであつて、原判決が認定した犯罪につき、原判決の科した刑より軽い刑をもつて処断すべき情状のある場合を含まない。

参照法条

刑訴法435条6号,刑法66条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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