有印公文書偽造、同行使

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事件番号
昭和38(あ)907
裁判年月日
昭和39年8月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第152号629頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第一五五条第一項〈公文書偽造等〉にいわゆる公務所は公務員の作るべき文書の意義。

裁判要旨

刑法第一五五条第一項〈公文書偽造等〉にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一五日大審院判決、刑録一八輯四六四頁各参照)。

参照法条

刑法115条1項〈差押え等に係る自己の物に関する特例〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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