単純収賄

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事件番号
昭和38(あ)884
裁判年月日
昭和39年9月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号883頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審において主張判断のなかつた実体法規に関する違憲の主張が上告理由として不適法とされた事例。

裁判要旨

自衛隊員である被告人に対する収賄被告事件の控訴審において、主張判断のなかつた「防衛庁設置法および自衛隊法が憲法第九条に違反して無効であるから、被告人は公務員ではないのにかかわらず、これを公務員として処罰した第一審判決を是認した原判決は違憲である」との主張は、適法な上告理由に当らない。

参照法条

刑訴法405条,憲法9条,刑法7条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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