有価証券偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使、窃盗

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事件番号
昭和45(あ)1058
裁判年月日
昭和45年10月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第178号49頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

約束手形の金額を改ざんする行為は有価証券の偽造か変造か

裁判要旨

行使の目的をもつてほしいままに、他人振出名義の約束手形の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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