判示事項
刑法
第一五五条第二項〈公文書偽造等〉所定の有印公文書にあたるとされた事例。
裁判要旨
本件文書を有印公文書にあたるとした原判断は正当と認める。
(本件文書)A株式会社が神戸税関において、船用品積込の承認を受けた際、同税関から下付を受けて所持していた、昭和三五年一月六日リベリア国籍貨物船C号にドライドホースマツカレル(Dried Horse―Mackerel)五〇ポンド七、五〇〇円相当を積み込むことの承認申請を同日同税関が受け付け、かつこれを承認したことを証明する、同税関作成名義の許可・神戸税関という文字及び日付等を刻した丸型スタンプ印並びに係官個人印の各押捺及び右丸型スタンプ印による契印の行われている船用品(機用品)積込承認申請書と題する文書一通(同会社取締役社長B作成名義の右内容の船用品積込承認申請書に同税関の右許可印が押捺されているもの、昭和三六年押第六二八号の一の二のうち昭和三五年一月六日付、申請番号兵四三のものは、これに追加(変造部分)記入をしたもの。)
なお、右文書は神戸税関において乗船官吏がその権限に基づき慣行上の職務として、船積確認の上、乗員官吏に収納される承認書に代えて、前記会社に下付されたもの(第一審判決理由参照)。
参照法条
刑法
155条1項〈公文書偽造等〉,刑法
155条2項,関税法23条,関税法26条,関税法基本通達(昭和29年税蔵2116号)3―23―1
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