判示事項
被告人に対し不利益な主張であつて適法な上告理由にあたらないとされた事例。―一罪に対する併合罪の主張―
裁判要旨
所論は、原判決は被告人の昭和三四年六月下旬頃から同三五年五月初旬頃までの管理売春の所為につき、これを一罪として一個の刑を科しているけれども、被告人には昭和三四年九月一九日宣告同年一〇月七日確定の道路交通取締法違反による罰金三、〇〇〇円及び昭和三五年一月二八日宣告同年二月一七日確定の同法違反による罰金四、〇〇〇円の二個の確定裁判が存するのであるから、被告人の管理売春の所為はそれぞれ右二個の確定裁判と併合罪の関係に立ち、結局三個の刑を科すべきことになるのであつて、これを一罪として一個の刑を科した原判決は東京高裁昭和二九年九月二八日判決、名古屋高裁金沢支部昭和三一年一一月二七日判決に違反しかつ刑法第四五条の適用を誤つたものであると主張するが、所論は結局被告人に不利益な主張に帰するのであつて、適法な上告理由に当らない。
参照法条
刑法45条4後段,刑訴法351条,刑訴法402条,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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