原判決が本件犯罪貨物中被告人以外の悪意の買受人、あつせん者、保管者らが略式命令、通告処分等によつて、当該犯罪貨物物の没収ないし没収に代わる追徴を命ぜられ、それを履行したと認められるものについては、被告人に対し関税法の規定に基づき重ねてこれについて没収ないし追徴をすべて筋合ではないとして、関税法第一一八条第二項による追徴が許されないとした分につき、刑法
第一九条第一項第四号〈没収 前号に掲げる物の対価として得た物〉、第一九条の二を適用して、その譲渡代金相当額の追徴を言渡したのは正当である(昭和三五年(あ)一七〇一号同三六年一二月一四日第一小法廷判決、刑集一五巻一一号一八四五頁参照)。