関税法違反

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事件番号
昭和37(あ)2852
裁判年月日
昭和39年12月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第153号635頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

関税法第一一八条の適用されるべき犯則行為に対する追徴没収に関して刑法第一九条、第一九条の二を適用することの当否。

裁判要旨

原判決が本件犯罪貨物中被告人以外の悪意の買受人、あつせん者、保管者らが略式命令、通告処分等によつて、当該犯罪貨物物の没収ないし没収に代わる追徴を命ぜられ、それを履行したと認められるものについては、被告人に対し関税法の規定に基づき重ねてこれについて没収ないし追徴をすべて筋合ではないとして、関税法第一一八条第二項による追徴が許されないとした分につき、刑法第一九条第一項第四号〈没収 前号に掲げる物の対価として得た物〉、第一九条の二を適用して、その譲渡代金相当額の追徴を言渡したのは正当である(昭和三五年(あ)一七〇一号同三六年一二月一四日第一小法廷判決、刑集一五巻一一号一八四五頁参照)。

参照法条

関税法112条1項,関税法118条1項2号,関税法118条2項,刑法19条1項4号〈没収 前号に掲げる物の対価として得た物〉,刑法19条の2〈追徴〉

この裁判例が参照する条文の解説

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