道路交通法違反、業務上過失致死

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事件番号
昭和42(あ)2747
裁判年月日
昭和44年2月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第170号191頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されないとされた事例

裁判要旨

一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。

参照法条

刑訴法351条,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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