この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法有価証券変造同行使詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)2441
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年1月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻1号25頁
- 参照法条
- 当せん金附証票法2条,当せん金附証票法4条,当せん金附証票法11条,当せん金附証票法18条,刑法162条1項,刑法163条1項
- 判示事項
- いわゆる宝くじは刑法上の有価証券か
裁判要旨当せん金附証票法によつて発行させられた当せん金附証票である第四回東北自治宝くじは刑法第一六二条第一項にいう「有価証券」にあたる。
刑法窃盗、有価証券変造、変造有価証券交付
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成2(あ)791
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成3年4月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第45巻4号171頁
- 参照法条
- 刑法162条,刑法163条1項
- 判示事項
- 一 テレホンカードと刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」 二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざくする行為と刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」 三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為と刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」
裁判要旨一 テレホンカードは、刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」に当たる。
二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。
三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」に当たる。
二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。
三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」に当たる。
条文原文
原文ママ刑法 第163条(偽造有価証券行使等)
(偽造有価証券行使等)
第百六十三条偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第163条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。