窃盗、有価証券変造、変造有価証券交付

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成2(あ)791
裁判年月日
平成3年4月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第45巻4号171頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 テレホンカードと刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」
二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざくする行為と刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」
三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為と刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」

裁判要旨

一 テレホンカードは、刑法一六二条〈有価証券偽造等〉、一六三条一項にいう「有価証券」に当たる。
二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。
三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」に当たる。

参照法条

刑法162条〈有価証券偽造等〉,刑法163条1項〈偽造有価証券行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06