変造私文書行使、詐欺未遂

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事件番号
昭和34(あ)810
裁判年月日
昭和37年1月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第141号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

変造にかかる預金通帳による変造金額の払戻請求と詐欺罪成立の範囲

裁判要旨

真実の預金額よりも多額に変造した預金通帳を行使して、払戻名義の下にその変造金額の交付を受けたときは、その全額につき詐欺罪が成立する。

参照法条

刑法246条1項〈詐欺〉,刑法162条〈有価証券偽造等〉,刑法163条〈偽造有価証券行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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