強制猥褻致傷

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事件番号
昭和50(あ)144
裁判年月日
昭和50年6月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第196号653頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

接吻が強制猥褻にあたるとされた事例

裁判要旨

被告人は被害者とは顔見知りの間柄に過ぎず、夜間自己の運転する自動車に帰宅途上の同女を同乗させ人通りの少ない場所を運転進行中やにわに接吻したいとの欲望にかられ、車内で極力抵抗する同女の右手をつかみ、左肩を押えつけるなどした上、同女の口に接吻したもので、被害者が被告人から接吻されてもよいと認める態度に出たとか、被告人において同女の同意を得られる事情があつたとかいう事実は認められない場合、被告人の接吻行為は強制猥褻行為にあたる。

参照法条

刑法176条〈不同意わいせつ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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