業務上過失傷害被告事件の上告確定判決に対する非常上告

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事件番号
昭和45(さ)1
裁判年月日
昭和45年4月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第176号203頁
原審
札幌地方裁判所 室蘭支部

判示事項

昭和四三年法律第六一号による改正刑法施行前の業務上過失傷害の所為につき懲役刑を言渡した判決と破棄

裁判要旨

昭和四三年法律第六一号による改正刑法施行前の業務上過失傷害の所為につき懲役刑を言渡した判決は、刑法六条〈刑の変更〉に違反したものであり、被告人に不利益であるから、破棄すべきである。

参照法条

刑法の一部を改正する法律(昭和43年法律61号),刑法6条〈刑の変更〉,刑法10条〈刑の軽重〉,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉,刑訴法458条

この裁判例が参照する条文の解説

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