有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

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事件番号
平成16(あ)955
裁判年月日
平成16年10月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第286号393頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

無権限者が自己を議長取締役等と表示して株式会社の株主総会議事録等を作成した場合の当該文書の作成名義人

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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