裁判要旨
殺人罪として起訴された事案について、第一審判決が殺人予備と重過失致死で処断し、第二審がこれを破棄自判するに当り、訴因変更手続を経ることなく殺人罪として処断したとしても、第一審において訴因変更手続がとられた形跡が存しないときは、第二審は本来の訴因そのものにつき審判をしたに止まり、訴因変更手続要否の問題が生ずる余地は存しない。
参照法条
刑訴法312条,刑訴法404条,刑訴規則209条,刑法199条,刑法201条,刑法211条後段
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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