収賄

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事件番号
昭和45(あ)1960
裁判年月日
昭和46年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第181号897頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

慣例上職務と密接な関係を有する行為にあたる事例

裁判要旨

市議会議員であり建設常任委員会委員である者が、同常任委員協議会の一員として慣例にしたがい、消防用器具の選定等について市消防本部に意見を伝達すべく、それに必要な調査等に従事した行為は、右議員ならびに委員としての職務と慣例上密接な関係を有する行為にあたる。

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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