刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第41条責任年齢

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。総則/犯罪の不成立及び刑の減免ステップ 1 / 1 犯罪の不成立及び刑の減免犯罪の不成立及び刑の減免について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)537
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年9月21日 棄却
登載
刑集 第37巻7号1070頁
参照法条
刑法41条,刑法60条,刑法61条,刑法235条
判示事項
是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用して窃盗を行つた者につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例
裁判要旨自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている一二歳の養女を利用して窃盗を行つたと認められる判示の事実関係のもとにおいては、たとえ同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、右利用者につき窃盗の間接正犯が成立する。
刑法強盗被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成12(あ)1859
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 棄却
登載
刑集 第55巻6号519頁
参照法条
刑法41条,刑法60条,刑法61条,刑法236条1項
判示事項
刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例
裁判要旨A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第41条(責任年齢)
(責任年齢)
第四十一条十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

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