強盗被告事件

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事件番号
平成12(あ)1859
裁判年月日
平成13年10月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第55巻6号519頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)433

判示事項

刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例

裁判要旨

A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する。

参照法条

刑法41条〈責任年齢〉,刑法60条〈共同正犯〉,刑法61条〈教唆〉,刑法236条1項〈強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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