窃盗

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事件番号
昭和58(あ)537
裁判年月日
昭和58年9月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻7号1070頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用して窃盗を行つた者につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例

裁判要旨

自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている一二歳の養女を利用して窃盗を行つたと認められる判示の事実関係のもとにおいては、たとえ同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、右利用者につき窃盗の間接正犯が成立する。

参照法条

刑法41条〈責任年齢〉,刑法60条〈共同正犯〉,刑法61条〈教唆〉,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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