恐喝未遂、暴行

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事件番号
昭和42(あ)1736
裁判年月日
昭和43年3月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第166号311頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

被告人に対し不利益な判例違反の主張として適法な上告理由にあたらないとされた事例

裁判要旨

原判決が昭和二五年(れ)第一二六〇号同二六年九月二八日第二小法定判決(集五巻一〇号二一二七頁)と相反する判断をしていることは所論指摘のとおりであるが、右判例に従えば、原判決の是認した第一審判決の適用している刑法第二四九条第一項の未遂の罪よりも重い同条第二項の既遂の罪によつて処断しなければならなくなり、被告人に不利益な結果を来すことになるから、所論判例違反の主張は、被告人に不利益な主張であつて、上告理由として許されない。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法405条2号,刑法249条

この裁判例が参照する条文の解説

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