刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第27条刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果

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原文整理テーマ別まとめ
総則/刑の執行猶予ステップ 1 / 1 刑の執行猶予刑の執行猶予について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和40(し)21
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年9月8日 棄却
登載
刑集 第19巻6号636頁
参照法条
刑法27条,刑訴法434条,刑訴法424条
判示事項
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告提起期間の満了前に猶予期間が経過した場合と刑の執行。
裁判要旨刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が、刑の言渡を受けた者に告知された後特別抗告提起期間の満了前に、猶予期間が経過した場合においても、右決定の執行停止がなされない限り、その告知により執行猶予取消の効果が発生し、刑の執行をなし得るものと解すべきである。
刑法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(し)135
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年2月25日 棄却
登載
刑集 第34巻2号44頁
参照法条
刑法26条,刑法26条の2,刑法26条の3,刑法27条,憲法11条,憲法13条,憲法31条,刑訴法424条,刑訴法434条
判示事項
一 刑法二六条の三の規定の合憲性 二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消を同法二六条、二六条の二による刑の執行猶予言渡の取消と同時に行うことの許否 三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に乙執行猶予の言渡を同法二六条の三により取り消した場合においてこれに対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告の係属中に乙執行猶予の期間に相当する期間が経過したときと乙執行猶予の取消の効果
裁判要旨一 刑法二六条の三の規定は、憲法一一条、一三条、三一条に違反しない。
二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消は、同法二六条、二六条の二による刑の執行猶予言渡取消決定の確定をまたず、これと同時に行うことも許される。
三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に、乙執行猶予の言渡を同法二六条の三により取り消した場合において、右取消決定に対する即時抗告棄却決定が告知されたときには、甲乙両執行猶予の取消の効果が発生し、特別抗告の係属中に乙執行猶予の期間に相当する期間が経過しても、すでに発生している乙執行猶予の取消の効果に影響しない。
刑法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(し)29
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年3月29日 棄却
登載
刑集 第33巻2号165頁
参照法条
刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条
判示事項
刑の執行猶予言渡取消決定に関する特別抗告の係属中に執行猶予期間に相当する期間が経過した場合と右執行猶予取消の効果
裁判要旨刑の執行猶予言渡取消決定に関する特別抗告の係属中に執行猶予期間に相当する期間が経過したことは、すでに発生している執行猶予取消の効果に影響しない。

条文原文

原文ママ
刑法 第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
2前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
一第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
二人の資格に関する法令の規定
4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
6前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

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