一 刑法
二六条の三〈刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し〉の規定は、憲法一一条、一三条、三一条に違反しない。
二 刑法
二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消は、同法
二六条〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し〉、二六条の二による刑の執行猶予言渡取消決定の確定をまたず、これと同時に行うことも許される。
三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に、乙執行猶予の言渡を同法二六条の三により取り消した場合において、右取消決定に対する即時抗告棄却決定が告知されたときには、甲乙両執行猶予の取消の効果が発生し、特別抗告の係属中に乙執行猶予の期間に相当する期間が経過しても、すでに発生している乙執行猶予の取消の効果に影響しない。