刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和54(し)135
裁判年月日
昭和55年2月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻2号44頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑法二六条の三〈刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し〉の規定の合憲性
二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消を同法二六条、二六条の二による刑の執行猶予言渡の取消と同時に行うことの許否
三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に乙執行猶予の言渡を同法二六条の三により取り消した場合においてこれに対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告の係属中に乙執行猶予の期間に相当する期間が経過したときと乙執行猶予の取消の効果

裁判要旨

一 刑法二六条の三〈刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し〉の規定は、憲法一一条、一三条、三一条に違反しない。
二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消は、同法二六条〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し〉、二六条の二による刑の執行猶予言渡取消決定の確定をまたず、これと同時に行うことも許される。
三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に、乙執行猶予の言渡を同法二六条の三により取り消した場合において、右取消決定に対する即時抗告棄却決定が告知されたときには、甲乙両執行猶予の取消の効果が発生し、特別抗告の係属中に乙執行猶予の期間に相当する期間が経過しても、すでに発生している乙執行猶予の取消の効果に影響しない。

参照法条

刑法26条〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し〉,刑法26条の2〈刑の全部の執行猶予の裁量的取消し〉,刑法26条の3〈刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し〉,刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉,憲法11条,憲法13条,憲法31条,刑訴法424条,刑訴法434条

この裁判例が参照する条文の解説

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