刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第196条特別公務員職権濫用等致死傷

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。罪/汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法特別公務員暴行陵虐致死被告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(あ)821
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成15年10月21日 棄却
登載
集刑 第284号455頁
参照法条
刑法195条1項,刑法196条,刑訴法411条2号
判示事項
特別公務員暴行陵虐致死被告事件につき,懲役3年に処し5年間その刑の執行を猶予した控訴審判決の量刑が甚だしく不当であるとまでは認められないとされた事例

条文原文

原文ママ
刑法 第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

一次情報