特別公務員暴行陵虐致死被告事件

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事件番号
平成12(あ)821
裁判年月日
平成15年10月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第284号455頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

特別公務員暴行陵虐致死被告事件につき,懲役3年に処し5年間その刑の執行を猶予した控訴審判決の量刑が甚だしく不当であるとまでは認められないとされた事例

参照法条

刑法195条1項〈特別公務員暴行陵虐〉,刑法196条〈特別公務員職権濫用等致死傷〉,刑訴法411条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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