刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第195条特別公務員暴行陵虐

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。罪/汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法特別公務員暴行
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)745
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月27日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1665頁
参照法条
刑訴法266条2号,刑訴法267条,刑訴法254条,刑法195条
判示事項
いわゆる準起訴手続における公訴時効停止の時期
裁判要旨いわゆる準起訴手続において公訴時効は刑訴二六六条二号により裁判所の審判に附する決定があつたときに停止されるであつて、審判請求時に遡つて停止されるのではない
刑法付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成4(し)120
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年3月29日 棄却
登載
刑集 第48巻3号1頁
参照法条
刑法195条1項,刑訴法262条1項
判示事項
少年補導員が刑法一九五条一項にいう警察の職務を補助する者に当たらないとされた事例
裁判要旨大阪府警察本部通達に基づいて警察署長から委嘱を受け、非行少年等の早期発見・補導等を行う少年補導員(判文参照)は、警察署長から私人としての協力を依頼され、警察官と連携しつつ少年の補導等を行うものであって、警察の職務を補助する職務権限を何ら有するものではなく、刑法一九五条一項にいう警察の職務を補助する者に当たらない。
刑法傷害致死、特別公務員暴行
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和23(れ)1738
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 破棄差戻
登載
集刑 第71号431頁
参照法条
旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号,刑法195条,刑法205条
判示事項
判決に理由不備の違法がある一事例
裁判要旨一定の時に被害者に脳出血による何らかの身体的症状の生じたことを前提として被害者の受傷と死亡との時間的間隔を判定した場合に、右身体的症状を生じたことを認定するための証拠が明らかにその証拠の趣旨と矛盾し、かつ他にこれを認定するにたる証拠のない判決には理由不備の違法がある。

条文原文

原文ママ
刑法 第195条(特別公務員暴行陵虐)
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

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