傷害致死、特別公務員暴行

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事件番号
昭和23(れ)1738
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第71号431頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

判決に理由不備の違法がある一事例

裁判要旨

一定の時に被害者に脳出血による何らかの身体的症状の生じたことを前提として被害者の受傷と死亡との時間的間隔を判定した場合に、右身体的症状を生じたことを認定するための証拠が明らかにその証拠の趣旨と矛盾し、かつ他にこれを認定するにたる証拠のない判決には理由不備の違法がある。

参照法条

旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号,刑法195条,刑法205条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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