裁判要旨
一定の時に被害者に脳出血による何らかの身体的症状の生じたことを前提として被害者の受傷と死亡との時間的間隔を判定した場合に、右身体的症状を生じたことを認定するための証拠が明らかにその証拠の趣旨と矛盾し、かつ他にこれを認定するにたる証拠のない判決には理由不備の違法がある。
参照法条
旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号,刑法195条,刑法205条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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