重過失失火

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事件番号
昭和41(あ)2369
裁判年月日
昭和42年3月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号831頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

起訴猶予処分となつている放火の事実を重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認定する資料として判示することと憲法第三九条後段

裁判要旨

原判決は、すでに起訴猶予処分となつている所論一四個の放火事実を、本件各重過失失火罪成立の要件である注意義務の存在を認定する資料として判示したにすぎず、右一四個の放火事実について被告人に対し刑事上の責任を問うたものでないことは原判文上明らかであるから、憲法第三九条後段違反であるとの所論はその前提を欠くものである。

参照法条

憲法39条後段,刑法117条ノ〈激発物破裂 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。〉2,刑法116条〈失火〉,刑法108条〈現住建造物等放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

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