監禁、監禁致傷、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、強盗

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事件番号
昭和42(あ)1482
裁判年月日
昭和42年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第165号551頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

不法監禁中になされた暴行により被害者が傷害を負つた場合に監禁致傷罪ではなく監禁と傷害の二罪が成立するとされた事例

裁判要旨

暴行が不法監禁中になされたものであつても、その手段としてなされたものでなく、別個の動機、原因からなされた場合において、右暴行の結果被害者に傷害を負わせたときは、監禁致傷罪ではなく、監禁と傷害の二罪が成立し、両者は併合罪の関係となる。

参照法条

刑法204条〈傷害〉,刑法220条1項〈逮捕及び監禁〉,刑法221条〈逮捕等致死傷〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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