監禁、賭博開帳図利

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事件番号
昭和42(あ)839
裁判年月日
昭和42年9月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第164号555頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賭博開帳図利罪における図利の目的は共犯者の利益を図ることで足りるか

裁判要旨

賭博開帳図利罪において、被告人が自己と共同正犯としての責任を負うべき共犯者の利益を図る目的を有するときは、被告人に図利の目的があつたものとみるべきである。

参照法条

刑法186条2項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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