道路交通法違反、業務上過失致死

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事件番号
昭和56(あ)1977
裁判年月日
昭和57年5月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第227号293頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑の言渡の効力を失なつた前科であつても量刑上参酌することは憲法でないとして、憲法一四条一項違反の主張が欠前提とされた事例

参照法条

憲法14条1項,刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉,刑法34条の2第1項〈刑の消滅〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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