公職選挙法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(あ)611
裁判年月日
昭和40年9月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第156号381頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公職選挙法違反罪において一個の行為にして法定外文書の頒布につき単純一罪を、金銭供与申込につき数罪を構成する場合の適条。

裁判要旨

被告人の本件所為中、法定外選挙運動文書の頒布は単純一罪を、各供与申込は被申込人ごとに一罪を構成し、頒布罪と供与申込罪とは一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段により、結局全部一罪として処断すべき場合に該当し、この点に関する第一、二審の判示は正当である。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法221条,公職選挙法243条3号,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法10条〈刑の軽重〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06