刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第142条浄水汚染

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/飲料水に関する罪ステップ 1 / 1 飲料水に関する罪飲料水に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法浄水汚穢
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)1503
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年9月8日 棄却
登載
刑集 第15巻8号1309頁
参照法条
刑法142条
判示事項
浄水汚穢罪の成立する事例。
裁判要旨人の飲料に供する井戸水の中に食用紅を溶かした水を注ぎ込み、一見して異物の混入したことを認識し得る程度に薄赤色に混濁させ、飲料浄水として一般に使用することを心理的に不能ならしめた場合には、刑法第一四二条の罪を構成する。

条文原文

原文ママ
刑法 第142条(浄水汚染)
(浄水汚染)
第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一次情報