浄水汚穢

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事件番号
昭和33(あ)1503
裁判年月日
昭和36年9月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻8号1309頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

浄水汚穢罪の成立する事例。

裁判要旨

人の飲料に供する井戸水の中に食用紅を溶かした水を注ぎ込み、一見して異物の混入したことを認識し得る程度に薄赤色に混濁させ、飲料浄水として一般に使用することを心理的に不能ならしめた場合には、刑法第一四二条〈浄水汚染〉の罪を構成する。

参照法条

刑法142条〈浄水汚染〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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