刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第217条遺棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/遺棄の罪ステップ 1 / 1 遺棄の罪遺棄の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法保護者遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(あ)979
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年11月7日 棄却
登載
集刑 第169号355頁
参照法条
刑法218条1項,刑法219条,刑法217条
判示事項
泥酔者は刑法第二一八条第一項の「病者」にあたるか
裁判要旨高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、刑法第二一八条第一項の「病者」にあたる。(被告人と情交関係にある被害者が駅前で酔いつぶれているのを見つけ、同人宅に連れ帰える途中、酔をさまさせるため全裸にして田圃中に放置したため、凍死させたという事案)

条文原文

原文ママ
刑法 第217条(遺棄)
(遺棄)
第二百十七条老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

一次情報