保護者遺棄致死

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事件番号
昭和43(あ)979
裁判年月日
昭和43年11月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第169号355頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

泥酔者は刑法第二一八条第一項の「病者」にあたるか

裁判要旨

高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、刑法第二一八条第一項〈保護責任者遺棄等〉の「病者」にあたる。(被告人と情交関係にある被害者が駅前で酔いつぶれているのを見つけ、同人宅に連れ帰える途中、酔をさまさせるため全裸にして田圃中に放置したため、凍死させたという事案)

参照法条

刑法218条1項〈保護責任者遺棄等〉,刑法219条〈遺棄等致死傷〉,刑法217条〈遺棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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